2006年03月16日(木) 03時07分
コンパは「騒音」 明大合宿所 「限度超えていた」住民勝訴(産経新聞)
明治大学ラグビー部などの合宿所(東京都世田谷区八幡山)近くに住む一家三人が、学生が騒いで睡眠不足になったなどとして、大学に一人あたり二百十九万円、計六百五十七万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十五日、東京地裁であり、加藤謙一裁判長は「騒音はがまんの限度を超えていた」として、大学に一人あたり十五万円、計四十五万円の支払いを命じた。
加藤裁判長は「年に三回程度、合宿所で学生が午前三時ごろまで酒を飲んで騒いでいた」と認定。「宴会で音が漏れないように配慮するのは簡単なのに、それをしなかった」として、大学の責任を認めた。
判決によると、家族は平成八年七月、明治大学との間で学生の騒音防止策を約束する合意書を結んだ。しかし、その後も改善策を取らなかった。
大学側は「宴会は午後八時ごろまでには終わっていた」などと主張したが認められなかった。
明治大学の話「七−八年前に、学生たちが合宿所内でコンパなどをしたことはあるが、それは受忍限度内だと考えている。判決の内容を検討したうえで適切な対応をしたい」
(産経新聞) - 3月16日3時7分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060316-00000021-san-soci