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2006年03月13日(月) 15時37分

<商品取引所法違反>元社長に有罪判決 名古屋地裁毎日新聞

 客からの苦情件数などを国に偽って報告したとして、商品取引所法違反(虚偽報告)の罪に問われた商品先物取引大手「グローバリー」(本社・名古屋市東区)元社長、山田保弘被告(45)に対し、名古屋地裁(伊藤納裁判長)は13日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)、同社に求刑通り罰金800万円を言い渡した。
 また、客に虚偽の説明をして取引を継続させたとして、同法違反(偽計)の罪に問われるなどした同社元幹部ら他の6被告にも執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
 判決によると、山田被告ら3被告は04年11月、監督官庁の経済産業省と農水省に対し、01年10月〜04年9月までの商品取引事故の件数などを273件少なく記載した報告書を提出。
 また、元札幌支店長ら4被告は03年7月〜04年9月の間、客に「社員が五輪に出場し、社の注目度が上がるので損をした客に利益を配分する」など虚偽の説明をして、取引の継続を迫るなどした。【月足寛樹】
(毎日新聞) - 3月13日15時37分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060313-00000059-mai-soci