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NHKによると、同様の訴訟は一九九〇年から九九年にかけて三件あり、いずれもNHK側勝訴で確定したが、不祥事を機に受信料不払いが急増した一昨年以降は初めて。
NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る方針。一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよう、判決の存在を集金スタッフに伝えているという。
元裁判官は昨年七月、少年事件の背景に関するNHKの報道が不十分だとして提訴した。横浜地裁は「放送法などの規定からすれば、テレビを設置した者は、受信料を支払わなければならないことが明らか」と指摘。原告側は控訴しなかった。
NHK広報局は「従来の主張が認められた。今後も受信料制度の意義を説明していきたい」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060312/mng_____sya_____007.shtml