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同庁によると、二〇〇四年に全国の警察に届けられた携帯電話の落とし物は推計約三十三万台。落とし物全体の4%を占める。持ち主への返還率は76%と高いが、落とし物を大量に扱う鉄道会社などには悩みも。
同庁のアンケートでは「携帯電話のデータを見て良いかどうか判断が難しい」(ホテル関係者)などの声が寄せられた。
最も苦慮するのは、電気通信会社に問い合わせても個人情報保護法のため持ち主を教えてもらえないことだ。警察庁と電気通信会社一社が昨年、協定を締結。落とし物が警察に届けられると同社から持ち主に知らせてもらう仕組みを作ったが、協定は一社だけにとどまっている。
このため改正法は「警察署長は返還のため必要事項を照会することができる」と定めた。鉄道会社などについても「保管物件を返還するときは遺失者であることを確認しなければならない」とし、携帯電話やカードの持ち主情報を見る行為を認めている。
一方、個人情報が記録された落とし物の持ち主が見つからない場合にも配慮。携帯電話やカード類に加え、住所録や免許証、個人的な記録が保存されたパソコン、企業の顧客リストなどは、保管期間が過ぎても、拾った人に渡さず、廃棄することにした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060307/eve_____sei_____002.shtml