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警察庁によると、二〇〇四年の拾得物は全国で約一千七十万点と過去最高。
半世紀前の二倍以上で、個人情報が詰まった携帯電話やカード類など取り扱いの難しい物品も激増し、返還率は平均で三割程度にとどまっている。
改正案によると、従来は警察署ごとに扱っていた落とし物をまず、都道府県単位でデータベース化。警察内部で広域的な検索ができ、貴重品は全国手配も可能にする。続いて、落とし主がインターネットのホームページで落とし物の品名やなくした日時、場所などを入力し、保管している警察署が分かる仕組みづくりも目指す。
また、携帯電話やキャッシュカードなどは、警察が落とし主の住所などの情報を電話会社や銀行に照会できるよう規定。これまで警察が問い合わせても、個人情報の保護を理由に回答を拒まれる例があったためという。
個人情報保護に配慮して、情報が入力された携帯電話やカード類、パソコンなどは、落とし主が判明しない場合でも拾得者は所有権を取得できないと定めた。
警察や鉄道会社など保管者側の負担を減らすため、保管期限を従来の六カ月から三カ月に短縮。傘や自転車など返還の申し出が少ない物品は、二週間以内に落とし主が判明しない場合、処分できる。
また、ペットの場合は犬と猫は同法の適用外とし、改正後は都道府県による引き取りに一本化する。
<メモ>落とし物と遺失物法
警察庁によると、2004年の1年間に全国の警察に届けられた拾得物は約1070万点、遺失物は約742万点で統計が残る1956年度の約3・5倍。
情報技術(IT)の進歩など社会・経済情勢が大きく変化し、携帯電話からヘビ、ワニなどのペットまで多様化している。拾得物の返還率は携帯電話類が76・0%、財布類が58・4%と一定の水準だが、傘はわずか0・9%、衣類も5・5%と低い。
遺失物法は58年の改正を最後に見直しがなく、拾得物の保管期間や処分の在り方などが現状にそぐわないと指摘されていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060307/eve_____sei_____000.shtml