2006年03月07日(火) 17時55分
元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定(共同通信)
年約1200%もの異常な高利での貸金をめぐる訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は7日、業者側の上告を退ける決定をした。「元本を含む全額が不法行為による損害」として業者に全額返還を命じた、借り手側勝訴の2審札幌高裁判決が確定した。
訴訟では、札幌市の業者に計約60万円を借りた北海道の男性が、返済した約110万円の返還を求めた。
1審札幌地裁判決は、男性の意思に基づく返済だったとして、利息の過払い分に限り返還を命令。だが2審判決は「法をまったく無視した行為(融資)」だとして全額の返還を命じた。
(共同通信) - 3月7日17時55分更新
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