2006年03月06日(月) 14時36分
ご注意!甘い誘惑の芸能レッスン、多額違約金で借金も(読売新聞)
俳優や歌手などを目指す若者が、ドラマへの出演話などを持ちかけられ、多額のレッスン料などを求められるトラブルが急増している。
国民生活センター(東京都港区)に寄せられた相談は、2000年度の390件に対し、04年度は約5割増の580件に上った。「レッスンをやめようとしたら違約金名目で30万円を請求された」「消費者金融から無理やり借金をさせられた」など、悪質なケースもあり、同センターは「タレント養成講座の契約は慎重に」と注意を呼びかけている。
俳優を目指していた東京都内の30歳代の男性は昨年4月、芸能プロダクションのオーディションに合格すると、PR用ビデオや写真代金など「プロモーション料」として計91万円を請求された。「すぐに払わないと合格は無効」とせかされ、消費者金融から全額を借り入れさせられたという。
この後、さらにレッスン料を求められたため、おかしいと思って断ったが、ビデオなどは一切作られないまま、借金だけが残った。
千葉県松戸市の会社員の女性(32)は04年5月、インターネットのオーディション情報サイトを見て、声優オーディションに参加、声優養成講座の受講を条件に合格とされた。
業者には「講座修了後、ラジオ番組に出演させる」と言われたが、講座の中身は「素人が書いたような台本を読まされ、参加者同士で批評し合うだけ」だった。結局、計6万6000円の受講料と声優としての登録料として7万2000円を払ったが、仕事は一切こなかった。
大阪府の20歳代の女性は、レッスンをやめようとして30万円を支払うよう求められた。昨年春、モデル事務所のオーディションに合格。保証金10万円と、レッスン受講料を月2万7000円ずつを納めたが、数か月後に「やめたい」と伝えると、突然「3年以内にやめるには違約金が必要」と、不当な条件を持ち出され、やめることもできなくなったという。
厚生労働省東京労働局によると、人材派遣業は開業する際、行政への届け出が必要だが、芸能プロダクションが派遣業の形を取らなければ届け出義務はなく、事業内容はチェックされにくいのが実情。タレント養成講座も、講師などに資格は不要で、開催の事実があれば、詐欺的商法と断定するのは難しいという。
国民生活センターには今年度もこうしたケースの相談が相次いでおり、件数は昨年度のペースに迫る約450件(1月末現在)に上る。
同センター相談調査部は「インターネットの普及などで、悪質業者が募集広告を出しやすくなったことも背景にある」と指摘し、「うまい話に乗らない自覚が必要」と話している。
(読売新聞) - 3月6日14時36分更新
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