2006年03月06日(月) 18時33分
「勝訴」と判決文偽造 依頼者にうそ、弁護士懲戒(共同通信)
東京弁護士会は6日、提訴していないのに依頼者に「勝訴した」とうそをつき、判決文を偽造して渡すなど、品位を失う非行があったとして、同会所属の石川勝利弁護士(40)を業務停止2年の懲戒処分にした。
同弁護士会によると、石川弁護士は、2003年5月、都内に住む女性会社員から勤務先の未払い給料の請求訴訟を起こすように依頼を受けたが提訴しなかった。女性会社員からの問い合わせには「期日が指定された」「勝訴した」などとうそをついていた。
石川弁護士は04年1月27日に全面勝訴したとする偽造の判決文を女性会社員に渡した。未払い賃金については「勤務先から払われた」として請求額の全額に近い約200万円を自分で立て替えて女性会社員に支払っていたという。
(共同通信) - 3月6日18時33分更新
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