2006年03月03日(金) 15時51分
消費者契約法案を閣議決定(産経新聞)
政府は三日の閣議で、悪徳業者の不正な契約や勧誘による被害を防ぐため、消費者団体が業者の不当行為の差し止めを裁判所に求めることができる消費者契約法の改正案を決定した。
これまでは、悪質リフォーム商法などの被害が急増しているにもかかわらず、消費者団体は被害者ではないため、加害者に対して直接、不当行為の差し止めなどを求めて訴訟を起こすことができなかった。法案では、請求のできる消費者団体は申請により国が認定し、訴えを起こす前にあらかじめ業者に通告することを義務付けた。また、業者の本社所在地だけでなく営業所がある地域の裁判所でも訴訟を起こすことができるとした。
(産経新聞) - 3月3日15時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060303-00000028-san-pol