2006年02月27日(月) 11時41分
元会社会長の判決延期 ファーストクラブ詐欺(共同通信)
金融先物取引を仲介する「ファーストクラブ」と社名を掲げ、高齢者や主婦らから現金や小切手をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反の罪に問われた元同社会長山田恵男被告(63)=広島市=の公判が27日、福岡地裁(林田宗一裁判長)であった。
当初は判決が言い渡される予定だったが、弁護側の申し立てで弁論が再開。被告が被害者3人に計2000万円を支払うことを法廷で確認する「刑事和解」の手続きが行われた。判決は3月27日の予定。
起訴状によると、山田被告は会社ぐるみで2001年から02年にかけ、顧客5人に「確実にもうかる」と実体のない外国為替証拠金取引への出資を勧誘。現金と小切手計約5490万円相当をだまし取った。検察は懲役6年を求刑した。
(共同通信) - 2月27日11時41分更新
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