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預金者がまず気を付けなければならないのが暗証番号の管理。カードに番号を書き込んだ場合などは「重過失」として、補償を受けられない。
偽造の場合は関係ないが、盗難に関しては、預金者の「過失」と認定される場合もある。生年月日を暗証番号にしたまま金融機関からの番号変更の求めに応じず、しかも生年月日が分かる免許証などをカードと一緒に財布に入れていた場合などがこれに当たり、被害額の75%しか返ってこなくなる。
ただ、預金者保護法は重過失と過失のいずれも、立証責任は金融機関側にあると定めている。
盗難の場合、補償を受けるには盗まれた日か、最初に預金が引き出された日から三十日以内に金融機関に届ける必要がある。入院中など、やむを得ない場合は三十日を超えることも許されるが、二年を過ぎると補償請求はできなくなる。
また、盗まれた通帳で預金を引き出された場合は補償の対象外。生命保険や証券会社のカードも、同法の対象には含まれていない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060205/mng_____sya_____005.shtml