2006年01月27日(金) 16時59分
公園のテントも住所と認定 転居届の不受理は違法(共同通信)
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの山内勇志さん(55)が、テントの所在地を住所とする転居届を受理しなかった区長の処分は不当として取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は27日、公園での住民登録を認める判決を言い渡した。
判決理由で西川知一郎裁判長は「テントの所在地は住民基本台帳法上の住所と認められ、市は転居届を受理するべきだ」と指摘。受け付けなかった処分を違法として取り消した。
原告の代理人弁護士によると、公園で生活するホームレスの住所を認定した判決は異例という。
(共同通信) - 1月27日16時59分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060127-00000129-kyodo-soci