2006年01月25日(水) 17時25分
マルチ商法:大学生の相談7件 県消費生活センター、注意呼びかけ /徳島(毎日新聞)
県消費生活センターは24日、特定商取引法で規制されているマルチ商法が県内の大学生の間で相次いでいるとして、消費者被害防止緊急情報を出した。いずれも、浄水器など高価な品を買って会員となり、友人らを誘って契約させれば、紹介料を得られる手口で、同センターが注意を呼びかけている。
同センターによると、ゼミの先輩に誘われてセミナーに参加した大学生が「友人を誘えば紹介料が入り、簡単に代金を支払える」と勧められて約40万円もする浄水器を申し込み、解約したいと相談を寄せるなど、昨年11月から今月までに7件の相談があった。
購入契約を勧められた商品には携帯電話やマットレスセットなどもあったが、業者はいずれも同じだった。
販売組織の一員として新規会員を募るネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」と分類される。勧誘時には詳しく説明せず、「簡単にもうかるいい話がある」などと説明会やセミナーに誘い出されるケースが多い。しかし、うまく販売できず、手数料を得られなかったり、強引な勧誘の結果、人間関係がこじれるなどのトラブルに発展することもあるという。
契約書を受け取って20日以内なら、契約解除も可能。不審に感じたら、大学学生課や同センター(088・623・0611)へ相談するよう呼びかけている。【植松晃一】
1月25日朝刊
(毎日新聞) - 1月25日17時25分更新
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