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2006年01月24日(火) 15時07分

「日掛け金融」の高利貸し付けは違法…最高裁判決読売新聞

 零細事業者を対象にした高利貸し付けが認められている「日掛け金融」の業者に対し、利息制限法の上限金利を上回る超過利息の返還を債務者が求めた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷であった。

 上田豊三裁判長は、「高利貸し付けが認められるには、連日の取り立てなど、日掛け金融の条件を現実に守らなければならない」との初判断を示し、業者による超過利息の徴収は違法だとした。そのうえで請求を棄却した1、2審判決を破棄し、返還額の審理のため福岡高裁に差し戻した。債務者側の逆転勝訴が確実になった。

 貸金業規制法や出資法は、約1300社に上る日掛け金融業者について、〈1〉少額ずつ連日集金〈2〉100日以上の返済期間を設ける——などを条件に、利息制限法の上限金利(年15〜20%)よりも大幅に高い54・75%の利息を徴収することを認めている。

 業者側はこれらの条件を緩やかに解釈して営業してきたが、判決は、条件を極めて厳格に守ることを求めており、業界はすでに徴収した超過利息(過払い金)の返還などを迫られそうだ。

 この訴訟は、佐賀県内の飲食店経営者ら2人が、「ダイヤモンドリース」(清算手続き中、福岡県久留米市)に、過払い金約173万円などの返還を求めたもの。

 判決などによると、同社は1996年7月、当時の日掛け金融の上限金利(109・5%)で経営者に50万円を貸し付け、さらに計15回の追加融資をして、2000年12月まで取引を続けた。その際、集金を休む日が多かったうえ、100日の返済期間が経過する前の追加融資を繰り返した。
(読売新聞) - 1月24日15時7分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000305-yom-soci