2006年01月24日(火) 13時00分
高利特例、実態で要件厳守を=日掛け金融で初判断−業者側勝訴の2審破棄・最高裁(時事通信)
返済期間が100日以上などの要件を満たすと、出資法の特例で年利109.5%(現在は同54.75%)が認められていた「日掛け金融」業者に対し、債務者が利息制限法の上限金利(同15〜20%)を超える部分の返還などを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は24日、「高利の特例が認められるには、契約内容だけでなく、実態面でも法律上の要件を満たす必要がある」との初判断を示した。
その上で、「借り換えにより返済期間が実質100日に満たない貸し付けもある」と指摘し、債務者側敗訴の1、2審判決を破棄、過払い金額確定のため、審理を福岡高裁に差し戻した。
(時事通信) - 1月24日13時0分更新
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