2006年01月24日(火) 12時11分
日掛け高金利も実質否定 最高裁が初判断(共同通信)
出資法の特例で利息制限法の上限(年15−20%)を大幅に超える金利が設定されている日掛け金融業者について、超過金利の受け取りが合法となる「みなし弁済」適用の要件が争点となった2件の訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷で言い渡された。
上田豊三裁判長は「法が定めた100日の返済期間の途中で借り換えがあった場合は、超過金利分の受け取りは無効」との初判断を示し、借り手側が敗訴した2審福岡高裁判決をいずれも破棄、審理を同高裁に差し戻した。
さらに「分割返済が1回でも滞れば全額一括返済を求められる特約がある場合も、任意の弁済とはいえず超過金利分が無効」とした。
日掛け金融が高金利を受け取れる要件を極めて厳格にとらえる判断。消費者金融などのみなし弁済を事実上否定する最近の判例に続き、日掛け金融の取り立ても見直しを迫る判決となった。
(共同通信) - 1月24日12時11分更新
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