2006年01月24日(火) 13時01分
<日掛け金融>「超過分利息は無効」 最高裁が初判断(毎日新聞)
特例的に利息制限法の上限金利を上回る50%超の高金利で貸付が出来る「日掛け金融」を巡り、超過分の利息受領の有効性が争われた2件の訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)であった。法定返済期間の経過前に借り換え契約を結び、残債を一括弁済させたうえで追加融資を繰り返す貸付について、判決は「超過分受領の要件を満たしていない」との初判断を示した。借り換え契約は日掛け金融が一般的に取り入れている貸付方法。同種の訴訟に影響を与え、借り手救済が前進しそうだ。
◇借り手救済、さらに前進
利息制限法は上限利息を年利15〜20%と規定しているが、貸金業規制法には業者が貸付時などに一定の書面を交付し、借り手が任意に払った超過利息を有効とする「みなし弁済」規定がある。通常業者は29.2%が上限だが、日掛け金融は特例的に(1)返済期間100日以上(2)返済期日の半数以上は融資先に出向いて集金する——などを要件に54.75%まで受領出来る。
原告は日掛け金融「ダイヤモンドリース」(福岡県久留米市、廃業)から、96年と98年に当時の上限に当たる年利109.5%で40〜50万円の融資を受けた自営業者2人。「借り換えで100日以内に返済が終わり、交付書面にも不備があったため超過分の利息は無効」と主張した。第3小法廷は「契約書だけでなく、実際の取引で返済期間を100日以上としなければ超過分を受領できない」と述べ、過払い利息額の確定などのために審理を福岡高裁に差し戻した。【木戸哲】
(毎日新聞) - 1月24日13時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000041-mai-soci