2006年01月20日(金) 16時26分
商品先物取引:「不当勧誘で損害」8業者を一斉提訴−−県内初 /埼玉(毎日新聞)
不当な勧誘を受け、商品先物取引で数百万〜数千万円の損害を受けたとして、さいたま、川口市などに住む38〜82歳の男女9人が、東京や大阪などの8業者を相手に、計約1億4839万円の損害賠償を求める訴訟を19日、さいたま地裁に起こした。「先物取引被害対策埼玉弁護団」(池本誠司団長)によると、先物取引業者に対する一斉提訴は県内初という。
弁護団によると、さいたま市の一人暮らしの女性(82)は04年11月、自宅を訪れた先物取引会社の営業担当者に「必ずもうかる」などと勧められて金の先物取引を契約。「証拠金」約1600万円を支払ったという。業者はその後、売買を繰り返し、05年8月19日に取引を停止。清算金約500万円を除く約1100万円を実損害として賠償を求めた。
金融庁は先物取引について、取引の危険性を認識▽自ら相場情報を入手できる▽資金力のある者が自分の意志で行う——などのガイドラインを定めており、弁護団は、先物取引の仕組みやリスクを判断できない高齢者を「必ずもうかる」などと勧誘し、契約を結ばせたこと自体が不法行為と主張している。
提訴された8業者のうち1社は「訴状が届いておらずコメントできない」とした。【和田憲二】
1月20日朝刊
(毎日新聞) - 1月20日16時26分更新
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