2006年01月20日(金) 18時00分
宗教法人名も差し止め可能 最高裁判断、請求は認めず(共同通信)
天理教(奈良県天理市)が、分教会から独立した「天理教豊文教会」(長野県諏訪市)に、類似名称の使用差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は20日「個人の氏名と同様、宗教法人も名称が他の宗教法人に乱用されない権利があり、侵害があれば差し止められる」との初判断を示した。
今井功裁判長は判決理由で、差し止めの要件について「名称が似ているかどうかだけでなく、使うようになった経緯や使われ方などの事情を考慮するべきだ」と述べた。
その上で、「豊文教会」については「長年分教会として宗教活動を続け、現在も同じ教義を信奉しており、広く知られた天理教の名を不正に利用する目的はない」として名称の使用差し止めは認められない、と判断。2審東京高裁と同様、天理教の請求を退けた。
(共同通信) - 1月20日18時0分更新
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