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除雪中の転落・転倒や倒壊した住宅の下敷きなどで死亡した高齢者が目立っており、自治体は「お年寄りの弱みに付け込む新手の商法」とみて警戒。経済産業省は雪かき作業にクーリングオフの規定を適用できるとする見解を打ち出した。
国民生活センターによると、実際に料金をだまし取られる被害は十三日までに確認されていないが、「高額なサービス料を請求される可能性もある。見積書で金額と作業内容を確認してから契約してほしい」と注意を呼び掛けている。
福井県勝山市では昨年十二月二十二日、高齢者のリストを持った二人組の男が女性(67)宅を訪れ、「雪かきサービスをします。価格は内証」と勧誘。見積書を作成しようとしないため、そばに居合わせた近所の男性が問い詰めると、二人は足早に立ち去った。
滋賀県余呉町には、昨年十二月十九日に同町の女性(84)から「不審な雪かき業者が家に来た」と通報があった。業者は同月中旬に訪れ、「屋根の雪下ろしをせずにほっておくと大変なことになる」と話し、しばらく家に居座ったが、不審に思った女性は契約しなかった。
新潟県でも、高齢者宅に不審な勧誘電話があったという問い合わせが、県に寄せられた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060115/mng_____sya_____012.shtml