2006年01月14日(土) 01時55分
「期限守れなければ一括返済」で超過利息は違法(読売新聞)
「分割返済の期限を守らない時には、一括返済しなければならない」とする特約を結んだ上で、貸金業者が貸し付けを行った場合、利息制限法の上限を超える利息(超過利息)を徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。
中川了滋裁判長は「貸金業規制法で例外的に超過利息の徴収が認められるケースにはあたらない」との初判断を示した。その上で、業者側勝訴とした1、2審判決を破棄し、超過利息の額などを審理するため、広島高裁に差し戻した。
消費者金融や商工ローンなど貸金業者の大半は、こうした貸し付け方法で、利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超える利息を徴収してきた。今回の判決で、特約を結んだケースでの超過利息の徴収は原則違法となるため、業者側は既に受け取った超過利息の返還など厳しい対応を迫られそうだ。
貸金業規制法は、〈1〉債務者が自分の意思で契約した場合〈2〉債務者に十分な情報が提供された場合——などに限り、「みなし弁済」として例外的に超過利息の徴収を認めている。第2小法廷は、一括返済を義務づける特約について、「一括返済を避けたい債務者に対し、超過利息での分割返済を事実上強制していることになる」と指摘。任意の契約とは認められないから、徴収は違法と結論づけた。
この訴訟は、消費者金融大手「アイフル」傘下の商工ローン会社「シティズ」(京都市)が、鳥取県内の債務者と連帯保証人に、年利29%で貸し付けた300万円のうち、未返済の約190万円の支払いを求めたもの。
1、2審は請求全額の支払いを命じていた。
(読売新聞) - 1月14日1時55分更新
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