2006年01月11日(水) 16時42分
判決確定なら辞職も 千葉地裁、松本議員元秘書に有罪(産経新聞)
自民党の松本和巳衆院議員(40)=千葉7区=陣営の選挙違反事件で公選法違反(買収)の罪に問われた元秘書ら三人の判決公判が十一日、千葉地裁であり、金谷暁裁判官は出納責任者だった元私設秘書、坂健太郎被告(38)に懲役一年六月、執行猶予五年(求刑懲役一年六月)など三被告に有罪判決を言い渡した。
松本議員は判決を受けて都内の議員会館で「結果は真摯(しんし)に受け止めるが残念。刑の最終的な決定がされた段階で出処進退を明らかにしたい」と述べ、有罪確定の場合、辞職する考えを示唆した。
公選法は、出納責任者の罰金刑以上が確定した場合、連座制の対象としている。
松本議員は、ドラッグストア大手「マツモトキヨシ」の創業者の孫。衆院議員を二期務めた父親の和那氏の後継として平成十五年の衆院選に立候補したが落選し、昨年九月の衆院選で初当選した。
(産経新聞) - 1月11日16時42分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060111-00000034-san-soci