2005年12月20日(火) 12時02分
来年4月から完全施行 携帯電話本人確認法(共同通信)
政府は20日の閣議で、昨年4月に成立した「携帯電話本人確認および不正利用防止法」のうち、契約時と譲渡時の本人確認の義務付けや罰則など、同法の主要部分の施行期日を来年4月1日と決めた。
携帯電話の匿名貸与営業(違法レンタル)の禁止など一部は5月に施行されていた。同法が完全に施行されることで、昨年末施行の「金融機関本人確認法」などとともに、振り込め詐欺など犯罪への携帯電話の悪用防止の対策が整う。
新たに施行されるのは、携帯電話の契約、譲渡時に運転免許などで氏名、住所、生年月日を確認することを事業者に義務付け、虚偽申告には50万円以下の罰金を科す。事業者の承諾のない譲渡も禁止され、商売として行った者は2年以下の懲役または罰金300万円以下となる。
(共同通信) - 12月20日12時2分更新
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