2005年12月16日(金) 13時01分
通常損耗は貸主負担原則=賃貸補修費で初判断−特約認めず、敷金返還訴訟で最高裁(時事通信)
大阪府住宅供給公社の賃貸マンション退去時に原状回復費用として敷金から約30万円を差し引かれたのは不当として、元居住者の男性が公社を相手に返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は16日、「通常の使用で生じる劣化(通常損耗)の修繕費は、特約がない限り貸主が負担すべきだ」との初判断を示した。
その上で、通常損耗分を男性に負担させる特約の成立を認めず、男性側敗訴の1、2審判決を破棄し、通常損耗分以外の費用算定のため、審理を大阪高裁に差し戻した。
(時事通信) - 12月16日13時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051216-00000044-jij-soci