2005年12月15日(木) 20時45分
<リボ払い訴訟>業者に超過利息分の返還命令 最高裁(毎日新聞)
消費者金融の借り手が限度額内で自由に借り入れと返済を繰り返す「リボルビング払い」契約を巡り、業者が利息制限法の上限を超える利息を受領出来るかが争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷(島田仁郎(にろう)裁判長)であった。第1小法廷は「リボ払いでも超過利息受領の要件を満たす書面を交付する義務がある」との初判断を示し、業者側に超過利息分約126万円の返還を命じた。リボ払いは業界主流の貸し付け法で、業界全体に大きな影響を与えそうだ。
利息制限法は上限利息を15〜20%と規定している。一方で、貸金業規制法には借り手が任意に払った利息は出資法の上限(現行29.2%)以下なら有効とする「みなし弁済」の規定があり、貸し付けや返済のたびに一定の事項を記載した書面の交付が要件となっている。
訴訟では、金融業者とリボ払い契約を結び、主にATM(現金自動受払機)で234回の取引を繰り返した名古屋市の男性が「交付書面に返済期間や返済額の記載がなく、みなし弁済は適用されない」として過払い利息の返還を求めた。業者側は「借り手が借り入れや返済を自由に行うため、返済期間や返済金額を書面に記載することは不可能だ」と反論した。
第1小法廷は「確定的な返済期間や返済金額の記載が不可能でも、業者にはこれに準じた記載として、最低返済額を毎月返済した場合の完済期間などを記載した書面を貸し付けのたびに交付する義務がある」と述べ、リボ払いでみなし弁済が適用されるための書面の記載方法を示した。【木戸哲】
(毎日新聞) - 12月15日20時45分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051215-00000129-mai-soci