2005年12月10日(土) 03時13分
リボ方式の過払い金、返還確定へ…15日に最高裁判決(読売新聞)
消費者金融が限度額の範囲内で継続して融資する「リボルビング方式」を巡り、利息制限法の上限を上回る金利で債務者に返済させたのは有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、今月15日に判決を言い渡すことを決めた。
高裁の結論を見直すのに必要な弁論を開いていないため、上限金利を超える返済(過払い金)は無効として消費者金融業者に返還を命じた高裁判決を支持し、業者側の上告を棄却する見通し。債務者側の勝訴が確定する。
消費者金融大手の多くが上限金利を上回るリボルビング方式を採用し、債務者が過払い金返還を求めた訴訟は500件を超えている。判決が出れば、同方式の現在の運用を否定する初判断となるため、債務者救済に大きく前進しそうだ。
この訴訟は、消費者金融「トモエコーポレーション」(名古屋市中区)から年利43・8%でリボルビング方式の融資を受けた同市内の男性が過払い金の返還を求めたもの。
同方式の契約書には返済期間と返済回数が記載されないことから、男性側は、「上限金利(年20〜15%)を超える金利が例外的に許されるケースに当たらない」と主張。1審・名古屋地裁、2審・名古屋高裁ともこれを認め、126万円の返還を命じていた。
同種訴訟では、上告審途中で敗訴が濃厚になった三洋信販(福岡市)が今年10月、返還請求を突然認諾し、「最高裁で不利な判例が出るのを回避する目的だ」と批判されたこともあった。
多重債務問題に詳しい宇都宮健児弁護士は、「法を逸脱した貸し付けをしてきた消費者金融に大きなダメージになる」と話している。
(読売新聞) - 12月10日3時13分更新
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