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2005年12月09日(金) 00時00分

立川反戦ビラ配布 市民運動3人に逆転有罪 逆転有罪の判決に厳しい表情の支援者ら=9日午前、東京・霞が関の東京高裁で(中西祥子撮影) 東京新聞

 自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため、東京都立川市の防衛庁宿舎に無断で立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、東京地裁八王子支部で無罪判決(求刑懲役六月)を受けた市民団体のメンバー大洞俊之(48)、高田幸美(32)、大西章寛(32)の三被告に対する控訴審判決が九日、東京高裁であった。中川武隆裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、宿舎の管理権者の意思に反して立ち入ることはできない」と述べ、一審の無罪判決を破棄し、大洞、高田両被告に二十万円、大西被告に十万円の罰金刑を言い渡した。三被告は判決を不服として上告した。 

 中川裁判長は、宿舎に関係者以外立ち入り禁止の表示がありながら、三被告がビラの投かんを繰り返したと指摘。

 「被害の程度が軽微だったとはいえず、罰することができる違法性がないとはいえない。表現の自由が尊重されても、他人の権利を侵害して良いことにはならない」と述べた。

 一審判決は「立ち入り行為は住居侵入罪の行為に該当するが、刑事罰に処するほどの違法性は認められない。ビラ投かんは憲法の保障する政治的表現活動」として、三被告に無罪を言い渡した。

 検察側は控訴審で「居住者はビラで不安感や不快感を抱いていた。思想を外部に発表する手段でも、他人の権利を害することは許されない」と主張した。弁護側は「三人の起訴は公訴権の乱用」と無罪を求めた。

 判決によると、三被告は昨年一月、自衛隊宿舎の敷地に入り、各戸の新聞受けにビラを投かんした。大洞、高田両被告は同年二月にも投かんした。

 立川のビラ配布事件以降、警視庁管内では少なくとも六人が、政治的なビラを配布して住居侵入容疑などで逮捕されている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051209/eve_____sya_____000.shtml