2005年12月06日(火) 20時50分
クーリングオフで救済 事業主狙った悪質商法対策(共同通信)
小規模な法人や商店などの個人事業主を狙った悪質な電話機リース商法対策で、経済産業省は6日、事業主が電話機を家庭用に使うなどしていれば、一般の消費者同様に特定商取引法に基づくクーリングオフを適用できるとする通達を出した。
電話機リース商法は、訪問販売で「今の電話機はもうすぐ使えなくなる」などと言い、月1万数千円程度のリース料を長期間支払わせる契約を結ばせるもので、2004年度には国民生活センターなどに約7100件の苦情が寄せられた。
特定商取引法は、消費者を対象とした訪問販売についてクーリングオフを認めているが、法人や個人事業主が営業用で購入するなどした場合は適用されない。このため、使用実態があいまいな個人事業主らが狙われるケースも多いという。
今回の通達は、契約は法人や個人事業主でも、家族なども使っている場合にはクーリングオフができることを明確化。
(共同通信) - 12月6日20時50分更新
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