2005年11月27日(日) 03時23分
三井住友銀に独禁法違反の疑い、公取委が是正措置へ(読売新聞)
三井住友銀行が顧客の中小企業などに、取引上の優越的地位を利用して金融商品を販売していた問題で、公正取引委員会が、この販売は独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いが強いとの見方を固めたことが、26日わかった。
問題ありとされた販売は、数十件に上るという。銀行本店が金融商品の販売強化を打ち出したことが強引な販売につながった疑いもあり、公取委は近く、三井住友銀行に対し、大手銀行としては異例の是正措置に踏み切るものとみられる。
三井住友銀行が販売していたのは「金利スワップ」と呼ばれる金融商品。変動金利で融資を受けた借り手が、この商品を購入した場合、一定の契約期間内、利払いを変動金利から固定金利に変換することができるため、金利上昇時には利払いを減らせるメリットがあるとされる。
関係者によると、金利スワップは三井住友銀行の全国の法人営業部が扱っており、同部の担当者が融資を求めてきた中小企業の経営者らに対し、これを購入しなければ融資をしないと示唆しながら購入を迫ったケースも多くあった。
中には、〈1〉融資額より大幅に高い元本の金融商品を買わせ、借り手が多額の手数料や利息の支払いに迫られる〈2〉商品の契約期間を融資期間より長く設定させ、借り手が融資の返済後も利払いに迫られる——など、契約設定が非合理的で、借り手側が不利になるものもあったという。
独禁法は、継続して取引する相手に対し、優越的な立場を利用して商品を買わせることを禁じている。
金利スワップは、2001年4月の三井住友銀行発足時から扱われていたが、最近、問題のある販売が目立っていた。
同行は不良債権処理を進めていたため収益力の向上が重要課題となっており、本店が全国の法人営業部に、融資先への金利スワップの販売強化を指示していたという。
(読売新聞) - 11月27日3時23分更新
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