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2005年11月22日(火) 16時17分

解雇後の弁護士収入 大半違法 弁護士法違反産経新聞

西村氏、元職員から渡る
 民主党衆院議員の西村真悟氏(57)の法律事務所元職員が無資格で弁護士業務を行っていた弁護士法違反(非弁活動)事件で、西村氏が大阪地検特捜部に逮捕された鈴木浩治容疑者(52)を解雇した平成十三年以降、西村氏の弁護士としての収入のほとんどが鈴木容疑者の非弁活動によるものだったことが二十二日、わかった。鈴木容疑者は解雇後四年間で、少なくとも約四千二百万円の報酬を受け取っていたが、西村氏は記録上、約八百六十万円の収入しかなく、特捜部は不透明な報酬の流れについて解明を急いでいる。
 西村氏らによると、平成十二年末ごろ、「国会議員の職務が多忙になり、弁護士の仕事はもうできない」と法律事務所の経営規模を縮小。「弁護士である自分が関与できない」(西村氏)ため、鈴木容疑者には数十件の残務処理のみを指示したという。
 しかし、「交通事故の場合は後遺症の判定に時間がかかり、保険金の算出がすぐにはできない」(事務所関係者)という理由から、当面の間、西村氏は弁護士の職印の使用を許可するなど、鈴木容疑者に業務を一任。鈴木容疑者は示談金などが振り込まれる預かり金口座を実質管理し、西村氏名義の借名口座に不正な報酬を隠匿していたという。
 衆院議員の所得等報告書によると、西村氏は鈴木容疑者を解雇した十三年以降、年間約百万−約四百万円の弁護士報酬があった。法律事務所は十三年に堺市内に移転し縮小して以降、「開店休業状態」(事務所関係者)で、西村氏は弁護士活動はほとんど行っておらず、これらの報酬は鈴木容疑者が依頼者から得た報酬を折半したものが入っていたとされる。
 西村氏はこうした報酬を「残務処理(の入金)と理解していた」としているが、実際は鈴木容疑者が西村氏の職印を使用するなどして、解雇後も新規案件を代行していた。特捜部の調べで、十三年三月−十六年十月の間、無資格で弁護士業務を行い、約四千二百万円の報酬を受領していたことが判明している。
 西村氏が届け出た弁護士報酬とは開きがあるが、西村氏は「残務処理の件数はあまり覚えていない」と話すなど、西村氏側に渡った報酬は不透明な部分が多く、特捜部は押収資料をもとに報酬の流れについて詳しく調べている。
(産経新聞) - 11月22日16時17分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051122-00000034-san-soci