2005年11月20日(日) 16時34分
「解雇」後も委任状利用 西村氏の元職員が活動継続(共同通信)
西村真悟・民主党衆院議員の法律事務所元職員らによる弁護士法違反(非弁活動)事件で、大阪地検特捜部に逮捕された鈴木浩治容疑者(52)は解雇通知を受けた後も、交通事故の被害者が同議員あてに書いた訴訟の委任状を持ち、ほかの弁護士に提示していたことが20日、分かった。
鈴木容疑者について西村議員は「2000年末ごろに解雇を通知し、新規案件を受け付けず残務整理だけするよう指示した」としているが、委任状を示された弁護士は「解雇のことは聞いていない」と説明。
鈴木容疑者は、解雇が周辺に知られていなかった状況を利用し、新件を引き受けて処理する違法な非弁活動をしていた可能性があり、特捜部は当時の活動状況や西村議員の指示内容について調べているもようだ。
(共同通信) - 11月20日16時34分更新
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