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■勧誘電話
国民生活センターや各地の消費生活センターの多くが、消費者向けに個人情報についての相談窓口を設けている。これらの相談窓口に寄せられた個人情報についての相談件数は四月から九月末までで二千三百二十二件。国民生活センターは「しつこい勧誘に絡んだ相談の比率が高い」(相談情報部)と説明する。
なぜだろうか。個人情報保護法は、事業者が守らなければならないルールを定めている。
消費者から直接書面で個人情報を得るときは、あらかじめ本人に利用目的を示す必要がある。利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報は取り扱えない。不正な手段によって個人情報を得ることは禁じられている。
個人データをあらかじめ本人の同意を取らないで第三者に提供することも「原則禁止」だ。
しかし、「例外規定」もあり、名簿屋が個人情報を勝手に売ることは現在でも日常茶飯事。それが、販売業者による消費者へのしつこい勧誘電話につながっているが、役所が名簿屋を取り締まるのは現実には難しい。強制力に疑問符が付く法律と言えるのだ。
「個人情報保護法を使って強引な勧誘をやめさせられないか」と相談する消費者は多いが、期待は裏切られている。同センターはこうした電話勧誘の対象商品として▽学習教材▽分譲マンション▽株式や国債−などを挙げる。
「業者が個人情報の入手経路を教えない」という苦情も多く、同センターは「消費者が自分の個人情報がどう流れたか追跡することが難しい」と指摘する。
■利用目的
事業者が設定する個人情報の利用目的について、同センターは次のような苦情を紹介している。
「金融機関で定期預金の申し込みをしようとしたら、個人情報の利用目的に同意しなければ契約できないと言われた。利用目的は幅広く、すべての目的に同意するのは嫌だった」
■過剰反応
「個人情報保護法のルールを破ってはいけない」という意識が強すぎて、消費者から個人情報の扱いに疑問を持たれる事業者や団体も多い。
同センターは「駅のエスカレーターで転倒した人の巻き添えになって、けがを負い入院した。転倒した人と話をしたいが、鉄道会社がその人の連絡先を教えてくれない」という事例を紹介している。この場合、当事者に了解を取った上で連絡先を教えるといった対応が考えられる。
幼稚園や学校、町内会などでも過剰反応とも見られる個人情報の扱いが多くなっている。
同センターは▽幼稚園が運動会で子どもたちの写真を撮って販売するサービスをやめた▽以前はクラス全員の連絡先が載った連絡網表を配っていた中学校が六人程度のグループの連絡先しか載っていない表を配るようになった▽町内会名簿をつくるのを続けるのか、やめるのか住民が議論している−などの例を示す。
同センターは「過剰反応かどうかの解釈基準をはっきりさせていく必要があるのではないか」と提案している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20051117/ftu_____kur_____000.shtml