2005年11月15日(火) 10時28分
悪質商法の禁止規定拡大 県、条例を全面見直し(琉球新報)
高齢者や障害者などを狙った悪質商法や架空・不当請求など消費者トラブルが複雑・多様化する中、県は「県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」を全面的に見直し、事業者の不当な取引行為の禁止規定を拡充する方針を決めた。改正案では認知症の高齢者など消費者の知識・判断力不足に乗じた「不当な勧誘」などを禁じ、不当取引を繰り返す恐れのある場合は、事業者名や商品名を公表する。県県民生活課は「巧妙化する悪質商法を効果的に規制するのが狙い」と話している。
現行条例は1980年に制定され、過去2回改正されてきたが、内容を全面的に見直すのは今回が初めて。名称も「県消費生活条例」と改め、具体的な消費者政策をまとめた「消費者基本計画」の策定も新たに盛り込む。
同課によると、2004年度に県民生活センターが受け付けた消費生活相談件数1万2761件のうち、86%の1万936件が「契約・解約」に関する相談で、県内でも被害が増加、多様化している現状がある。
このため、改正案では「勧誘」「契約」「履行」「解約」など事業者の取引行為別に5つの禁止項目を設定。認知症の高齢者や障害者など消費者の知識、判断力不足に乗じての勧誘や、架空・不当請求に当たる「不当な履行」、契約の解除を不当に拒否する行為などを禁じた。
さらに規則では、お年寄りたちに高額な商品を売りつける「ハイハイ学校」のほか、「アポ取り時の販売目的の隠匿」「不退去」など約50項目の具体的な不当行為も禁止。事業者に対する指導を強化することで、消費者被害の発生・拡大防止を図るとした。
このほか、消費者に重大な危害を及ぼす恐れのある商品などに対しては、商品名や事業者名を公表するなどの「緊急危害防止措置」を新設。出前講座などの消費者教育も推進される。
改正条例案は県議会11月定例会に提案され、来年4月施行を目指す。基本計画は06年度中に策定する予定。
(琉球新報) - 11月15日10時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051115-00000016-ryu-oki