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島田裁判長は肖像権侵害の基準を「撮影される人の社会的地位や撮影の場所、目的を考慮し、社会生活上の我慢の限度を超える場合」と判断。手錠、腰縄姿の写真一点とイラスト一点は「原告を侮辱し、名誉感情を侵害している」と認めた。最高裁が肖像権の保護の範囲や侵害の基準を示したのは初めて。
ほかのイラスト二点については、「法廷内で描いたイラストの掲載は社会的に認められている」と違法性を認めなかった。
判決によると、新潮社は一九九八年十一月、和歌山地裁に出廷した林被告を裁判所の許可を得ずに撮影した。翌年五月、写真週刊誌「フォーカス」(休刊)に掲載した。同年八月には同被告のイラスト三点を掲載した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051111/mng_____sya_____005.shtml