2005年10月27日(木) 13時17分
レンタル会社に賠償命令 架空請求使用の携帯で初(共同通信)
レンタルの携帯電話を使った架空請求で約80万円を振り込んだ京都市の女性(21)が、レンタル会社(東京)と口座名義人に計約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は27日までに、「顧客の本人確認を怠った」などとして会社などに計約107万円の支払いを命じた。
原告代理人の功刀正彦弁護士は「架空請求でレンタル会社の賠償責任を認めた判決は全国で初めて。レンタル携帯を使った犯罪が増えており、判決の意義は非常に大きい」と話している。
福井美枝裁判官は判決理由で「名前と住所を明らかにしない顧客に漫然と携帯を貸与した会社は、不法行為に加担したものとして賠償義務を負うのが相当だ」と指摘した。
(共同通信) - 10月27日13時17分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051027-00000120-kyodo-soci