2005年10月27日(木) 19時18分
電動自転車と誤認させ販売 輸入会社2社に排除命令(共同通信)
法律により公道では走れないのに、「電動自転車」として公道で使えるかのように宣伝してインターネットで販売したとして、公正取引委員会は27日、景品表示法違反(優良誤認)で輸入販売会社「アルザン」(名古屋市)と「アクスト」(東京)に自社のホームページで訂正するよう排除命令を出した。
「ペダル付き電動自転車」として国内で通常販売されているものは、道交法などで、電動機の補助機能を付けたもののみが認められ、電動機だけで自走できる場合は原動機付き自転車に分類される。この場合、ナンバープレートや表示灯などが必要となる。
公取委は、2社が中国製の「電動自転車」として販売していた商品は原動機付き自転車に該当すると判断。購入してもナンバープレートなどを付けないと公道を走れないのに、アルザンは昨年4月ごろから、そのまま日本で使えるように表示してネットオークションなどで販売したり、輸入元としてアクストに卸売りしたりしていた。
(共同通信) - 10月27日19時18分更新
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