2005年10月24日(月) 19時11分
精算ルール変更しない NOVAが是正要求に回答(共同通信)
特定非営利法人(NPO法人)「消費者機構日本」(東京)は24日、語学学校大手の「NOVA」(大阪市)に対し、「受講者が中途解約する際の精算ルールが特定商取引法の趣旨に反して消費者に不利」として、約款の是正を申し入れたと発表。NOVAは同日「約款変更に応じる考えはない」と回答した。
同社は料金体系にポイント制を採用。購入ポイント数が多いほどレッスン単価は安くなるが、途中解約すると受講済みの単価が上がり、結果的に返還額が少なくなる。
消費者機構日本の磯辺浩一事務局長は「各地で訴訟になっており、返還に応じるケースもあるなどNOVAも柔軟に対応しているようだ。だが問題解決には、約款自体を是正してもらうしかないので東京都に改善措置を要望する」と話した。
(共同通信) - 10月24日19時11分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051024-00000195-kyodo-soci