2005年10月24日(月) 17時03分
共用録画装置、販売認めず 民放の著作隣接権を侵害(共同通信)
マンションに住民共用のサーバーを設置し、住民が予約したテレビ番組を一括録画して好きな時間に視聴できるシステムは著作権を侵害するとして、在阪の民放5社が販売会社クロムサイズ(東京)にシステム販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、5社の放送地域で販売しないよう命じた。
判決理由で山田知司裁判長は「システム販売により、著作権に関連する著作隣接権の侵害がほぼ必然的に起こる」と指摘し、違法性を認定。
同社は「利用するのは住民。著作権法で例外的に録画が認められる『私的使用』であり適法」と主張していたが「システムの設置者と使用者が異なり、私的使用に当たらない」と退け、民放側の差し止め請求を認めた。
(共同通信) - 10月24日17時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051024-00000155-kyodo-soci