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少年は東京都内のキャバクラ店長。違法に勧誘した客を飲食店に招き入れたとして今月六日、東京都の「ぼったくり防止条例」違反の現行犯で逮捕された。
同条例が定める罰則は五十万円以下の罰金だけで、少年法四一条は罰金刑以下のケースは家庭裁判所に送致するよう定めている。しかし、警視庁は誤って東京地検に少年の身柄を送り、東京地検も東京地裁に拘置請求。地裁が請求を認めるという“三重ミス”が不当拘置につながった。
警視庁生活安全特別捜査隊によると、十月六日深夜、港区六本木の路上で、キャバクラの客引きをしていた男(23)を都迷惑防止条例違反(客引き行為)で現行犯逮捕。キャバクラ店長だった少年も、この男から客の紹介を受けたとしてぼったくり防止条例違反の現行犯で逮捕した。
特捜隊が十九日夜、東京地検からミスを指摘された。同隊は「共犯の男が成人だったため勘違いして一緒に処理してしまった」と説明している。東京地検は拘置満期の十七日、事務官がミスに気付いたため警視庁大森署に拘置されていた少年を釈放した。特捜隊や東京地検は既に少年に謝罪した。
警視庁生活安全特別捜査隊の円谷静明隊長の話 送致先を間違えたのは誠に遺憾で関係者におわびしたい。指導を徹底し、再発防止に努めたい。
伊藤鉄男・東京地検次席検事の話 初歩的なミスで不当な拘置をしてしまい、誠に申し訳なく思っている。あらためて職員の教育を徹底し、今後、同じような過誤が起こらないよう努めたい。
金築誠志・東京地裁所長の話 こういう過誤が生じたことは誠に遺憾である。事情を調査して厳正な処置をとりたい。
■大きな人権侵害
刑事弁護に詳しい今井秀智弁護士の話 犯罪事実の日にちを間違えて拘置請求された事件などはあるが、拘置すべき理由自体がなかったケースは聞いたことがない。大量の事件を処理していると、流れ作業になるので、互いの組織に対する漠然とした信頼関係が生まれ、過誤がチェックできなかったのだろう。身柄拘束は最も大きな人権侵害であり、刑事補償や国家賠償の対象になる可能性がある。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051020/eve_____sya_____006.shtml