2005年10月18日(火) 17時16分
新潮社に330万賠償命令 裸婦画取り外しめぐる記事(共同通信)
京都弁護士会館(京都市中京区)に飾られた裸婦画について意見書を出した京都弁護士会の女性弁護士(43)が、週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、330万円の支払いを命じた。
判決理由で中村哲裁判長は「裸婦画の展示がセクハラに当たるという意見を原告が表明したとは言えない。記事は氏名や職業を特定し顔写真を載せ、原告の社会的評価を低下させた」と述べた。
(共同通信) - 10月18日17時16分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051018-00000151-kyodo-soci