2005年10月13日(木) 19時50分
肖像権侵害めぐり弁論 最高裁、林被告のイラスト(共同通信)
毒物カレー事件の林真須美被告(44)が、法廷内のイラストや隠し撮り写真を写真週刊誌に掲載したのは肖像権の侵害として、新潮社(東京)側に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が13日、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)で開かれた。
最高裁が弁論を開く場合、2審判決が何らかの形で変更される場合が多く、賠償を命じた大阪高裁判決が見直される可能性がある。判決は11月10日に言い渡される。
弁論で新潮社側は「公開法廷での写真やイラストはプライバシーを侵害しない。肖像権侵害を認めた2審の判断は表現の自由をあまりに制約する」と主張。林被告側は「言論、表現の自由を守り、健全に発展させるには、違法な表現の被害者に正当な対抗手段を与えるべきだ」と反論した。
1審大阪地裁判決はイラスト、写真による肖像権侵害を認め660万円の賠償を命令。2審大阪高裁判決も「やゆ目的のイラストには公益性がない」と440万円の支払いを命じた。
(共同通信) - 10月13日19時50分更新
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