2005年10月07日(金) 00時05分
偽造・盗難カードの補償ルール、全銀協が指針(読売新聞)
全国銀行協会は6日、偽造や盗難キャッシュカードによる被害の補償ルールを発表した。
原則として被害額の100%が補償されることを前提としているが、全銀協は預金者に過失があって補償が減額される場合を具体的に明示した。補償ルールは、「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が来年2月に施行されるのに先立ち、業界の運用指針として定めたものだ。全国の銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協、日本郵政公社は、このルールに沿って、それぞれのカード規定を変更し、保護法の施行を待たず、年内に適用する見通しだ。
それによると、偽造・盗難カード被害ともに、〈1〉他人に暗証番号を知らせた〈2〉カードに暗証番号を書いた〈3〉自ら他人にカードを渡した——場合、預金者に「重大な過失があった」として、補償額はゼロになる。「重大な過失」がなければ、偽造カード被害は、被害額の100%が補償される。
一方、盗難カードについては、「軽い過失」があった場合、被害額の75%しか補償されない。その具体例としては、〈1〉金融機関から暗証番号の変更を求められたのに生年月日など類推されやすい番号を使い続け、免許証などとカードを一緒に携帯・保管していた〈2〉暗証番号をメモに書き記して、カードと一緒に携帯・保管していた——などを明示した。
過失の程度や有無については、金融機関が証明する必要がある。また、実際に被害があった場合もルールを機械的に適用することはせず、預金者の年齢や心身の状況など被害者の事情にも配慮し、個々のケースごとに補償内容を判断する。
各金融機関は今後、預金者に過失が問われる事例をポスターやダイレクトメールなどで周知するほか、推測されやすい暗証番号の変更を求めるなどし、被害の未然防止を図る。
(読売新聞) - 10月7日0時5分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051006-00000012-yom-bus_all