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判決理由で塚原裁判長は、見出しの著作権について「創作的表現であるかどうかで個々に判断すべきだが、本件の各見出しの表現には著作物として保護される創造性があるとはいえない」として一審同様、侵害を認めなかった。
しかし「見出しは、多大な労力、費用をかけた報道機関の活動が結実したもので、デジタルアライアンス社の行為は読売新聞の法的保護に値する利益を侵害した」と判断した。
同社のHP「ライントピックス」は、新聞社や通信社のニュースサイトに掲載された記事の見出しと同じか、酷似した見出しを表示。クリックすると大手検索サイトのニュース記事のページにリンクする仕組みになっている。ライントピックスには判決後、読売新聞のニュースサイトと全く同じ「見出し無断使用、ネット会社に賠償命令…読売逆転勝訴」の見出しが表示された。
読売新聞東京本社広報部の話 記事見出しの無断使用は違法となることを認めた初の司法判断で、インターネット上のニュース配信の指針となる意義の大きい判決。
デジタルアライアンス社の有本哲也代表の話 判決文を詳しく読んで、内容を検討した上で対応したい。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051007/mng_____sya_____010.shtml