2005年10月07日(金) 02時37分
戸籍、原則非公開に 不正利用防止(産経新聞)
法務省は六日の法制審に、戸籍を原則非公開とする戸籍法見直しの要綱を諮問した。戸籍法の改正は、閲覧規定を廃止した昭和五十一年以来。
現在の戸籍法は、正当な理由があれば「何人でも戸籍の謄本、抄本、証明書の交付請求ができる」と規定。しかし、個人情報保護への意識が高まっていることや、戸籍情報が不正利用されるケースがあるため見直すことになった。
要綱は、公開の幅を狭め、「本人や法律で定めた一定の人を除いては、正当な事由がある場合に限り謄抄本の交付請求ができる」としている。「一定の人」の幅が今後の議論のポイントとなる。また、交付請求や、婚姻や離婚などの届けの際にも、受理前に当事者の本人確認を行うことを制度化したい考え。
(産経新聞) - 10月7日2時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051007-00000003-san-soci