2005年10月06日(木) 20時02分
記事見出しは法的保護対象 新聞社のHPめぐり初判断(共同通信)
新聞社のホームページ(HP)に掲載された記事の見出しを無断転用したことが著作権侵害にあたるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で知的財産高裁は6日、「見出しは法的保護に値する」との初判断を示した。
この訴訟は読売新聞東京本社がニュース提供会社デジタルアライアンス(神戸市)に見出しの使用差し止めと2480万円の損害賠償を求めたもの。塚原朋一裁判長は請求棄却の1審東京地裁判決を変更し、デ社に約23万円の支払いを命じた。使用差し止めは認めなかった。
判決理由で塚原裁判長は「各見出しの表現には著作物として保護されるための創作性があるとはいえない」と1審同様、著作権侵害を否定した。
しかし「見出しは多大の労力、費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したもので、法的保護に値する利益となり得る」と指摘。
「デ社は営利目的で継続して、情報の鮮度が高い時期に読売の見出しを実質的に自社のHPに配信しており、一連の無断転用は読売側の利益を違法に侵害した」と不法行為を認め、賠償額は1カ月あたり1万円が相当とした。
(共同通信) - 10月6日20時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051006-00000203-kyodo-soci