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2005年09月28日(水) 16時40分

架空請求:司法機関と誤解するような名称使った、新手口が増加中 /石川毎日新聞

 ◇不審なはがき届いたらまず相談を 個人情報把握される恐れ「絶対に電話しないで」−−県消費生活支援センター
 ◇現時点、実際の被害はなし
 司法機関と誤解するような名称を名乗ったはがきによる新たな手口の架空請求が増え、石川県消費生活支援センターが注意を呼び掛けている。今のところ、実際に現金を払ってしまったという被害の情報は入っていないが、センターは「はがきに書かれた連絡先には絶対に電話をしないように」と話している。【山中尚登】
 センターによると、今年4月から8月までの架空請求の相談は935件で、昨年同時期(2764件)に比べ1829件も減少している。しかし、9月に入って、連絡先に司法機関と間違えるような「民事訴訟通達管理局」などと書いたはがきによる新たな架空請求の相談が入り始めた。でたらめ請求と判断できず、はがきに書いてあった連絡先に電話をしてしまったという相談が4件あった。
 はがきには「未納料金があるので裁判になる。至急連絡せよ」といった内容が書かれていた。ある人は、訴訟になるということで不安になり電話したところ、「健康食品の代金が未納だ」と言われ、指定の「法律事務所」に電話をするように指示された。また、別の人は、はがきの連絡先に電話をしたところ、「弁護士」を紹介され、裁判取り下げ費用の名目で50万円を請求されたという。
 センターによると、はがきに書かれた連絡先に電話することで個人情報が相手に把握されたり、さらに高額な請求を受ける可能性もあり、「不審な通知が届いた場合、すぐに身近な人や石川県消費生活相談窓口(076・267・6110)へ相談してほしい」と呼び掛けている。

9月28日朝刊
(毎日新聞) - 9月28日16時40分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050928-00000189-mailo-l17