2005年09月27日(火) 03時06分
中途解約「NOVA」受講料、請求全額返還命じる判決(読売新聞)
英会話学校大手「NOVA」(大阪市)との受講契約を中途解約した東京都の男性が、未受講分の受講料約61万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(原敏雄裁判長)は26日、請求全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
同社は授業単価について、契約時と解約清算時では別の料金体系をとり、未受講分の料金をそのまま返還しない規約を設けていたが、判決は、こうした中途解約に伴うデメリットを同社が契約時に説明していなかった点を重視。「消費者保護に反する」と指摘した。
判決によると、男性は2002年5月、英会話レッスンを1回あたり1200円で、3年以内に600回受けられるコースを約72万円で契約。57回の授業を受けた後、04年3月に解約した。この際、同社は、中途解約の場合には、受講済みの授業料の単価を割高に計算しているなどとして、男性側に未受講分の返金額として約5万円を提示。その後の交渉でも返金額の折り合いがつかず、男性が提訴していた。
(読売新聞) - 9月27日3時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050926-00000217-yom-soci