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同本部では、住民への対応マニュアルを独自に作成し、今月から職員に徹底。火災の際に問い合わせがあった場合、発生時には住民の関心も高いため、出火場所の地番、世帯主名も知らせるが、鎮火後はプライバシーに配慮して出火場所については、特定できないように大字までに限定、世帯主は公表しないことを決めた。
ここで問題となるのが同法義務規定の適用除外となっている報道機関の取材への対応。同本部ではこれまで、当直体制でも担当職員が取材に応じてきたが、「社名を名乗られても本当に報道機関なのか電話取材では一般住民と区別できない。記者と確認できれば問題ないのだが…」(幹部)と頭を抱えている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20050923/lcl_____gnm_____003.shtml