2005年09月09日(金) 20時03分
<違約金>1年先の式場予約取り消しに損害認めず 東京地裁(毎日新聞)
1年先の結婚式場の予約を予約6日後に取り消したのに、式場側がキャンセル料として予約金10万円を返さないのは違法として、栃木県の男性が式場経営会社「ラヴィス」(旧ウエディングス、東京都江東区)に返還を求めた訴訟で、東京地裁は9日、請求を退けた東京簡裁判決を取り消し、同社に10万円の支払いを命じる判決を言い渡した。藤山雅行裁判長は「式場に損害は認められず、違約金として10万円を返還しないと定めた契約は無効」と述べた。
判決によると、男性は04年5月8日、同社が経営する都内の式場で翌05年5月28日に結婚式と披露宴を行うと申し込み、予約金10万円を払った。男性は6日後に予約を取り消したが、式場側は「挙式日の90日前までに予約を取り消した場合はキャンセル料として予約金を返還しない」との契約に基づき、10万円の返還を拒否した。
同社は「得られたはずの利益がキャンセルで失われた」と主張したが、判決は「1年間に新たな予約が入る可能性があり、キャンセル前に別の予約申し込みを断った事情もない」と指摘した。【木戸哲】
(毎日新聞) - 9月9日20時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050909-00000083-mai-soci