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自民・公明など与党五会派十人による議員提案で、八月の教育市民委員会で可決していた。条例案はDMや名簿作成、戸別訪問の目的で不特定多数の閲覧を請求した者に対し、市の判断で請求を拒めると明記。ストーカー規制法やドメスティックバイオレンス(DV)防止法による加害者が、被害者の住民基本台帳の閲覧や住民票の写しを求めた場合も、被害者の求めがあれば拒めるとした。
現行の住民基本台帳法では「何びとでも閲覧請求することができる」と定められているが、提出議員の一人は「法改正の動きもあるが時間がかかる。市民の安全を第一に考え、市として先行した条例を制定した」と話している。住基台帳の閲覧制限の動きは全国に広がっており、札幌市や東京都調布市などの十カ所ほどの自治体が条例化しているという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20050908/lcl_____stm_____002.shtml